民法第493条・債権
民法第493条:弁済の提供の方法
弁済の提供は現実にするのが原則ですが、債権者が受領を拒み又は債権者の行為を要するときは口頭の提供で足ります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「絶対受け取らない」って言われてるのに、わざわざ持っていくの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこはただし書が助けてくれる。 民法493条じゃ。原則は現実、例外は口頭——本文とただし書を分けて覚えるぞ。
本文:現実の提供
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 原則 | 弁済の提供弁済の提供債務者が給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めること。提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(民法492条)。用語ページを見る →は、債務の本旨に従って現実にしなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「債務の本旨に従って」——中身も足りてないとだめなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 現実の提供現実の提供債務の本旨に従って現実にする弁済の提供(民法493条本文)。これが原則の方法です。用語ページを見る →とは、単に持っていけばよいのではない。債務の内容にかなったものを、現実に差し出す——それが本文の求めるところじゃ。
足りない額を持っていっても提供にならぬ。民法492条の保護も受けられぬ——そこにつながるのじゃな。
ただし書:口頭の提供
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
| 場面 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 債権者があらかじめその受領を拒み |
| ② | 債務の履行について債権者の行為を要するとき |
| 何をすればよいか | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 弁済の準備をしたことを通知し |
| ② | **その受領の催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →**をする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
口頭の提供口頭の提供債権者があらかじめ受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときに、弁済の準備をしたことを通知して受領の催告をすること(民法493条ただし書)。用語ページを見る →って呼ばれるやつだね。二つやることがあるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「通知」と「催告」——両方が要る書きぶりじゃな。準備したと知らせるだけでは足りぬ、受け取りに来いと促すところまでじゃ。
そして**「弁済の準備をしたこと」**——本当に準備しておらねばならぬ。口先だけでは通らぬのじゃぞ。
二つの場面を読み分ける
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「債権者の行為を要するとき」って?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権者が動かねば履行が完了しない場合じゃな。取立債務であれば、債権者が取りに来ねば渡しようがない——そう読める場面じゃ。
民法484条1項が、特定物の引渡しは「債権発生の時にその物が存在した場所」と定めておったのう。取りに来てもらう形じゃ。そこでは、債務者にできるのは準備と通知まで——筋が通っておる。
①は債権者が拒んでいる場面、②は債権者の協力が要る場面——**理由は違うが、どちらも「現実に差し出すのが無理か無意味」**という点で共通しておるのう。
資格別の演習
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法493条本文がそのとおり定めています。
債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいるときは、債務者は弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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解答:◯
正しい記述です。民法493条ただし書がそのとおり定めています。
債権者があらかじめ受領を拒んでいるときは、債務者は弁済の準備をしたことを通知するだけで弁済の提供をしたことになる。
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解答:×
誤りです。民法493条ただし書は「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる」と定めており、受領の催告も必要です。