ホーム / 用語集 / 代物弁済代物弁済だいぶつべんさい債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる契約をし、その他の給付をすること。弁済と同一の効力を有します(民法482条)。関連用語弁済この用語が登場する解説民法第473条:民法第473条:弁済民法第482条:民法第482条:代物弁済