民法第466条の4・債権
民法第466条の4:譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
差押債権者には譲渡制限を対抗できませんが、悪意重過失の譲受人の債権者が差し押さえた場合は別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「譲渡禁止」って書いておけば、差押えも防げるのかな?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
防げぬ。 民法466条の4第1項じゃ。当事者の合意で強制執行を封じられては、法の仕組みが立たぬからのう。ただし2項に返し技があるぞ。
1項:差押債権者には対抗できない
第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 適用されない規定 | 民法466条3項(債務者の履行拒絶権) |
| 相手 | 譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者差押債権者債務者の財産(債権を含む)を差し押さえた債権者のこと。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
差押債権者が譲渡制限を知っていても関係ないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は主観を問うておらぬ。 知っていようがいまいが、債務者は履行を拒めぬ。
私人の合意で差押えを免れる財産を作り出せるとしたら、債権者を害する仕組みになってしまう——そこを断ち切ったのじゃな。
2項:悪意・重過失の譲受人の債権者なら別
前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 譲受人譲受人債権譲渡で債権を受け取る側、つまり新しい債権者のこと。用語ページを見る →その他の第三者が譲渡制限を知り、又は重大な過失によって知らなかった |
| 場面 | その債権者が同項の債権に対する強制執行をした |
| 効果(1) | 債務者は履行を拒むことができる |
| 効果(2) | 譲渡人譲渡人債権譲渡で債権を手放す側、つまり元の債権者のこと。債務者への通知は譲渡人がします(民法467条1項)。用語ページを見る →に対する弁済その他の事由を差押債権者に対抗できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その債権者」——譲受人の債権者ってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 ここがこの条文でいちばん読み違えやすいところでな。
1項の差押債権者は、もとの債権者(譲渡人)の債権者じゃ。譲渡制限のついた債権を、譲渡人の財産として差し押さえる場面——そこでは債務者は拒めぬ。
2項は、譲り受けた者の債権者が、譲受人の財産として差し押さえる場面じゃ。譲受人が悪意・重過失なら、そもそも債務者は譲受人に払わなくてよかった。その譲受人の債権者が、譲受人より強い立場に立てるはずがない——そういう理屈じゃな。
二つの差押えを並べる
| 1項 | 2項 | |
|---|---|---|
| 誰の債権者が差し押さえたか | 譲渡人(もとの債権者)の債権者 | 譲受人その他の第三者の債権者 |
| 譲受人等の主観 | 問わない | 悪意又は重過失 |
| 債務者は履行を拒めるか | 拒めない | 拒める |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
差押債権者は、差し押さえた相手の立場を超えられぬ——これが2項の背骨じゃ。
民法466条3項の弱点が譲受人にあれば、その弱点は債権者にも引き継がれる。素直な理屈じゃろう。
資格別の演習
譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、民法466条3項の規定は適用されない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法466条の4第1項がそのとおり定めています。
譲受人が譲渡制限の意思表示を知っていた場合において、その譲受人の債権者が当該債権に対する強制執行をしたときは、債務者はその債務の履行を拒むことができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法466条の4第2項がそのとおり定めています。