民法第421条・債権
民法第421条:金銭でないものを賠償に充てる予定
金銭以外のものを損害賠償に充てると予定した場合にも、民法420条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「破ったら、この絵をあげる」みたいな決め方もできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が想定しておる。民法421条じゃ。金銭でないものを損害の賠償に充てる——短い準用規定じゃが、意味は小さくないぞ。
条文の内容
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 準用される規定 | 民法420条(賠償額の予定賠償額の予定当事者があらかじめ債務不履行の損害賠償の額を定めておくこと。違約金は賠償額の予定と推定されます(民法420条)。用語ページを見る →) |
| 場面 | 当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
420条の3項ぜんぶが準用されるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「前条の規定は」と項を限っておらぬ。そのまま読めば1項から3項までじゃ。
つまり、予定できる(1項)、履行の請求や解除を妨げない(2項)、そして違約金にあたるものは予定と推定される(3項)——この扱いが、金銭以外の予定にも及ぶということじゃな。
民法417条とのつながり
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法417条を思い出せ。「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める」——金銭賠償は原則にすぎぬ。
421条は、その「別段の意思表示」の具体例を条文に置いたものと読める。原則を定めた条文と、例外を受け止める条文——二つで一組じゃな。
損害賠償に関する条文の並び
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法417条 | 金銭賠償の原則(別段の意思表示がないとき) |
| 民法420条 | 賠償額の予定(金銭) |
| 民法421条 | 金銭でないものを賠償に充てる予定 |
| 民法422条 | 損害賠償による代位 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
421条で「予定」の話が終わって、422条から別の話になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。民法416条から421条までが賠償の範囲・方法・額、そして民法422条・422条の2が賠償に伴う権利の移動を扱う。
第二節第一款「債務不履行の責任等」は、民法412条から422条の2まで。遅滞・不能から始まり、賠償の後始末で終わる——きれいな流れじゃな。
資格別の演習
民法420条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法421条がそのとおり定めています。
金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定も、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
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解答:◯
正しい記述です。民法421条により民法420条2項が準用されます。
損害賠償の予定は、金銭による場合に限って認められる。
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解答:×
誤りです。民法421条は、金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について民法420条を準用しています。