民法第374条・物権

民法第374条:抵当権の順位の変更

抵当権者の合意で順位を入れ替えられます。ただし利害関係人の承諾が要り、登記をしなければ効力を生じません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

登記登記とうき不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →の前後で順位が決まる(民法373条)。でも、あとから入れ替えたくなったら?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法374条じゃ。合意で変えられる。ただし条件が2つ付いておるぞ。

1項:合意と承諾

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

要素 条文の言葉
方法 各抵当権者の合意
ただし書 利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「各抵当権者の合意」。全員の合意が要るんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「各抵当権者」としておる。順位が変われば損をする者も出るからのう。

そして「利害関係を有する者」の承諾じゃ。たとえば抵当権を目的とする権利を持つ者などが考えられよう。民法374条1項ただし書は、順位の変更で不利益を受ける者を巻き込ませぬための備えじゃな。

2項:登記が効力要件

前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

要素 条文の言葉
何が 順位の変更
要件 その登記をしなければ
効果 その効力を生じない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ここも登記! しかも「効力を生じない」だから、対抗要件じゃない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが試験でよく問われるところじゃ。登記の役割は条文によって違う。

条文 登記の役割
民法177条 対抗要件
民法373条 順位を決める基準
民法374条2項 効力要件
民法337条〜340条 先取特権の効力を保存する要件

「対抗することができない」と「効力を生じない」は、まったく違う。条文の言葉をそのまま覚えるのじゃぞ。

民法376条の「順位の譲渡・放棄」との違い

民法374条(順位の変更) 民法376条(抵当権の処分)
誰の間で 各抵当権者(全員) 抵当権者と特定の他の債権者
効果 順位そのものが入れ替わる 処分の当事者間で利益が移る
対抗要件等 登記が効力要件(2項) 登記の付記の前後(376条2項)、民法377条の通知・承諾

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

374条は順位表を書き換え、376条は当事者間で利益を融通する——似ておるようで、仕組みが違うのじゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法374条1項本文がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

抵当権の順位の変更について利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法374条1項ただし書がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

抵当権の順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法374条2項がそのとおり定めています。登記は対抗要件ではなく効力要件です。

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