民法第258条・物権
民法第258条:裁判による共有物の分割
話し合いがつかなければ裁判所へ。令和3年改正で分割方法が2つ明文化され、それでも無理なら競売です。全面的価格賠償を認めた判例もあわせて読みます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分割を請求したけど、みんなの意見がまとまらないの。もう手詰まり?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いや、民法258条がある。裁判所に請求できるのじゃ。しかも令和3年の改正で、裁判所が命じられる方法が条文にはっきり書き込まれたぞ。
1項:裁判所に請求できる
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
| 場面 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 共有者間に協議が調わないとき |
| ② | 協議をすることができないとき |
2項:2つの分割方法
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。 一 共有物の現物を分割する方法 二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
| 号 | 方法 |
|---|---|
| 一号 | 共有物の現物を分割する方法(現物分割現物分割共有物そのものを分けて各共有者に割り当てる分割方法(民法258条2項1号)。裁判による分割で最初に挙げられている方法です。用語ページを見る →) |
| 二号 | 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二号が、いわゆる「価格で賠償する」やり方だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
令和3年改正で条文に書き込まれた。それまでは判例が認めておった方法じゃ。判例が積み上げたものを、条文が引き取ったという関係じゃな。
3項:それでも無理なら競売
前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 2項の方法により分割することができない |
| ② | 分割によってその価格を著しく減少させるおそれがある |
| 効果 | 競売を命ずることができる(競売分割競売分割共有物を競売にかけ、その代金を分ける分割方法。民法258条2項の方法で分割できないときなどに、裁判所が競売を命じます(同条3項)。用語ページを見る →) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
競売は最後の手段として置かれておる。条文の並び順が、そのまま優先順位を示しておるのう。
4項:給付を命じられる
裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
判例
最大判昭和62年4月22日(民集第41巻3号408頁)
裁判要旨の二・三・四は、民法258条による現物分割について次のように述べています。
二 民法二五八条により共有物の現物分割をする場合には、その一態様として、持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。 三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法二五八条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される。 四 多数の者が共有する物を民法二五八条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
現物分割といっても、いろいろな形があるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨が挙げておるのは3つじゃ。超過分の対価による調整(二)、一括分割(三)、一部分割(四)。いずれも「許される」という言い方でな、必ずそうせよという話ではないぞ。
最判平成8年10月31日(集民第180号643頁)
いわゆる全面的価格賠償の方法による分割が許されるとされた事例です。裁判要旨は、共有者の一人が228分の223の持分を有し、他の5名の持分が各228分の1で、その持分に相当する土地は面積の合計が32.1平方メートルにすぎず社会的・経済的効用が乏しいこと、価格が適正に評価されており持分の価格の賠償が困難とは考えられないことなど判示の事実関係の下では、その土地を持分の多い共有者に取得させるのが相当であり、価格賠償の方法によっても共有者間の実質的公平を害するおそれはないとして、全面的価格賠償の方法による分割を許しています。
最判平成4年1月24日(集民第164号25頁)
判示事項は「分割請求者が多数である場合における民法二五八条による現物分割といわゆる一部分割」です。裁判要旨は次のとおりです。
民法二五八条により共有物の現物分割をする場合において、分割請求者が多数であるときは、分割請求の相手方の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求者の共有として残す方法によることも許される。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
昭和62年大法廷判決の要旨四が「分割請求者の持分の限度で」としておったのに対し、こちらは「分割請求の相手方の持分の限度で」じゃ。分割請求者が多数であるときという条件つきでな。要旨の言葉を、丁寧に読み分けるのじゃぞ。
資格別の演習
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法258条1項がそのとおり定めています。協議をすることができないときも同様です。
裁判所が共有物の分割を命ずる方法は、共有物の現物を分割する方法に限られる。
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解答:×
誤りです。民法258条2項2号は「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法」も定めており、同条3項は競売を命ずることができるとしています。
判例によれば、民法258条により共有物の現物分割をする場合には、持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。
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解答:◯
正しい記述です。最大判昭和62年4月22日(民集第41巻3号408頁)の裁判要旨二がそのとおり述べています。
判例によれば、民法258条により共有物の現物分割をする場合において、分割請求者が多数であるときは、分割請求の相手方の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求者の共有として残す方法によることも許される。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成4年1月24日(集民第164号25頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。