ホーム / 用語集 / 競売分割競売分割けいばいぶんかつ共有物を競売にかけ、その代金を分ける分割方法。民法258条2項の方法で分割できないときなどに、裁判所が競売を命じます(同条3項)。関連用語共有物の分割現物分割この用語が登場する解説民法第258条:民法第258条:裁判による共有物の分割