ホーム / 用語集 / 現物分割現物分割げんぶつぶんかつ共有物そのものを分けて各共有者に割り当てる分割方法(民法258条2項1号)。裁判による分割で最初に挙げられている方法です。関連用語共有物の分割競売分割この用語が登場する解説民法第258条:民法第258条:裁判による共有物の分割