民法第257条・物権

民法第257条:分割請求できない共有物

境界線上の境界標や囲障は、共有でありながら分割を請求できません。「いつでも分割できる」という原則の、ただ一つの例外規定です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「いつでも分割を請求できる」(民法256条1項)……。じゃあ、境界の杭も半分こにできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それは困る。だから民法257条が、そこだけ切り離しておるのじゃ。

条文の内容

前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。

要素 条文の言葉
適用されない規定 前条(民法256条=分割請求)
対象 民法229条に規定する共有物

民法229条が挙げるのは、境界線上に設けた次の5つです。

# 物
① 境界標境界標きょうかいひょう土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →
② 囲障囲障いしょう隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →
③ 障壁障壁しょうへき隣り合う土地や建物を隔てる壁のこと。境界線上に設けたものは相隣者の共有に属すると推定されます(民法229条)。用語ページを見る →
④ 溝
⑤ 堀

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

どうして分けられないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

考えてみよ。境界の杭を分割して、半分をどちらかの単独所有にしたら——境界を示すという役目そのものが壊れるじゃろう。囲いも壁も同じでな、両者の間に立っておるからこそ意味がある。

条文は理由を書いておらぬが、民法229条が挙げる物の性質を見れば、おのずと察しがつこう。

「分けられない共有」という例外

通常の共有 民法229条の共有物
分割請求 いつでもできる(民法256条1項) できない(民法257条)
不分割契約 5年まで(同項ただし書) —

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法256条1項の「いつでも」がいかに強い原則であっても、例外はある。そしてその例外は、条文で正面から書かれておる。原則と例外は、必ず条文の対で押さえる——それが法律の読み方じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法229条に規定する共有物については、民法256条の分割請求の規定は適用されない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法257条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

境界線上に設けた境界標について、各共有者はいつでもその分割を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。境界標は民法229条に規定する共有物であり、民法257条により民法256条の分割請求の規定は適用されません。

司法試験正誤問題AI生成類題

境界線上に設けた囲障、障壁、溝及び堀についても、民法257条により分割請求の規定は適用されない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法229条は境界標のほか囲障・障壁・溝・堀を挙げており、これらすべてが民法257条の対象となります。

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