民法第258条の2・物権
民法第258条の2:相続財産に属する共有物の分割の特則
遺産分割で決めるべきものは、共有物分割の手続では分けられません。ただし相続開始から10年を過ぎれば別——令和3年改正の新しい線引きです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続した不動産も「共有」だよね。民法258条の裁判で分けてもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが厄介でな。遺産分割という別の手続があるのじゃ。民法258条の2が、二つの手続の境目を引いておる。令和3年改正で新設された条文じゃよ。
1項:遺産分割すべきときは258条を使えない
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 共有物の全部又はその持分持分共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →が相続財産に属する |
| 条件 | 共同相続人間で遺産の分割をすべきとき |
| 効果 | 前条(民法258条)の規定による分割をすることができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺産分割が先なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
遺産分割では、生前に受けた贈与なども含めて全体の公平を測る。その物だけを切り出して分けてしまっては、他の遺産との調整が狂うからのう。手続を混ぜぬようにしたのじゃ。
2項:相続開始から10年たてば
共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | 相続開始の時から10年を経過 → 民法258条による分割ができる |
| ただし書 | 遺産の分割の請求があり、相続人が異議の申出をしたとき → できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
10年! 長いあいだ放っておかれた共有を、動かせるようにしたんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが令和3年改正のねらいじゃ。遺産分割がされぬまま何十年も放置されれば、相続人はどんどん増え、やがて誰の土地か分からなくなる。10年で線を引き、通常の共有物分割へ移せるようにしたのじゃな。
3項:異議の申出の期限
相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| いつまで | 通知を受けた日から2か月以内 |
| どこへ | 当該裁判所に |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
異議を出せるのは2か月。数字が3つ出てきたのう——10年(2項)と2か月(3項)、そして民法256条1項ただし書の5年。共有の条文は数字が命じゃ。
資格別の演習
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、その共有物又は持分について民法258条の規定による分割をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法258条の2第1項がそのとおり定めています。
共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、その持分について民法258条の規定による分割をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法258条の2第2項本文がそのとおり定めています。ただし、遺産分割の請求があった場合に相続人が異議の申出をしたときは、この限りではありません。
民法258条の2第2項ただし書の異議の申出は、裁判所からの通知を受けた日から6か月以内にしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法258条の2第3項は「通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない」と定めています。