民法第234条・物権
民法第234条:境界線付近の建築の制限
建物を建てるには境界線から50センチメートル以上あけること。違反したら中止・変更を求められますが、着手から1年か完成後は損害賠償のみになります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お隣が、境界ぎりぎりに家を建て始めたの! 壁が目の前に来ちゃう……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法234条を見るがよい。境界線から50センチメートル以上——条文が具体的な数字で線を引いておる。
1項:50センチメートル以上
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 建物を築造すること |
| 距離 | 境界線から50センチメートル以上 |
2項:中止・変更を求められる期限
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | 隣地の所有者は、建築の中止又は変更をさせることができる |
| ただし書 | ① 着手した時から1年を経過 ② または建物が完成した後 → 損害賠償の請求のみ |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここも「1年」と「完成」だ! 民法201条1項ただし書の占有保持の訴えと同じ形だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。建ってしまったものを壊させるのは酷という判断が、条文をまたいで共通しておる。早いほうで締め切られるという読み方も同じじゃ。
そして、締め切られても損害賠償の請求は残る。まったくの泣き寝入りにはならぬところが2項ただし書の要じゃな。
判例:建築基準法65条との関係
最判平成元年9月19日(民集第43巻8号955頁)
判示事項は「建築基準法六五条所定の建築物の建築と民法二三四条一項の適用の有無」です。裁判要旨は次のとおりです。
建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項は適用されない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
適用されないんだ! 民法の50センチメートルより、建築基準法が優先するってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨が述べておるのは「適用されない」という点までじゃ。理由づけまでは要旨に書かれておらぬゆえ、そこは足さぬようにな。
ただ、民法206条が「法令の制限内において」と書いておったことを思い出すとよい。所有権をめぐるきまりは、民法だけで完結しておらぬのじゃ。
民法236条の慣習
民法236条は「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と定めます。民法234条と235条が対象です。
資格別の演習
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法234条1項がそのとおり定めています。
民法234条1項に違反する建築については、建物が完成した後であっても、隣地の所有者はその建物の収去を求めることができる。
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解答:×
誤りです。民法234条2項ただし書は、建築に着手した時から1年を経過し、又は建物が完成した後は「損害賠償の請求のみをすることができる」としています。
判例によれば、建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成元年9月19日(民集第43巻8号955頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。
民法234条及び235条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法236条が「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と定めています。