民法第225条・物権

民法第225条:囲障の設置

建物のあいだの境界に、共同の費用で囲いを設けられます。話し合いがまとまらなければ「板塀か竹垣、高さ2メートル」——条文が具体的な仕様まで書いています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お隣の建物との間に空き地があって、どちらの敷地か分かりにくいの。塀を建てたいけど、勝手にやったら怒られる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法225条があるゆえ、案ずるな。境界標境界標きょうかいひょう土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →の民法223条と同じ型でな、共同の費用で囲障囲障いしょう隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →を設けることができると定めておる。

1項:共同の費用で設けられる

二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

要素 条文の言葉
状況① 二棟の建物がその所有者を異にする
状況② かつ、その間に空地がある
誰が 各所有者
費用 他の所有者と共同の費用で
効果 その境界に囲障を設けることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「二棟の建物」があって、「その間に空地がある」ときだけなんだ。空き地どうしの境界は?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう読んだのう。条文が挙げておるのは建物どうしの間じゃ。更地の境界については、この条文は正面から書いておらぬ。かわりに境界標境界標きょうかいひょう土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →の民法223条がある、という住み分けじゃな。

2項:協議が調わないときの仕様

当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

要素 条文の言葉
材料 板塀又は竹垣その他これらに類する材料
高さ 2メートル

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文に「板塀」「竹垣」「2メートル」まで書いてある! 民法にしては、ずいぶん具体的だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

もめたときの落としどころを、法があらかじめ決めておるのじゃ。「どんな塀にするか」で延々と争っては、隣人関係が壊れてしまうからのう。

もっとも、これは協議が調わないときの基準じゃ。話し合いがまとまるなら、それに従えばよい。そして「もっと良いものにしたい」ときは、民法227条が道を用意しておるぞ。

囲障をめぐる4か条

条文 内容
民法225条 囲障の設置
民法226条 囲障の設置及び保存の費用
民法227条 相隣者の一人による囲障の設置
民法228条 囲障の設置等に関する慣習

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法225条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

囲障について当事者間に協議が調わないときは、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のもので、高さ2メートルのものでなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法225条2項がそのとおり定めています。材料と高さの両方が条文に明示されています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法225条2項の基準は、当事者間に協議が調った場合にも必ず従わなければならない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同項は「当事者間に協議が調わないときは」と定めており、協議による合意がある場合の基準ではありません。

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