民法第225条・物権
民法第225条:囲障の設置
建物のあいだの境界に、共同の費用で囲いを設けられます。話し合いがまとまらなければ「板塀か竹垣、高さ2メートル」——条文が具体的な仕様まで書いています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お隣の建物との間に空き地があって、どちらの敷地か分かりにくいの。塀を建てたいけど、勝手にやったら怒られる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法225条があるゆえ、案ずるな。境界標境界標土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →の民法223条と同じ型でな、共同の費用で囲障囲障隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →を設けることができると定めておる。
1項:共同の費用で設けられる
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 状況① | 二棟の建物がその所有者を異にする |
| 状況② | かつ、その間に空地がある |
| 誰が | 各所有者 |
| 費用 | 他の所有者と共同の費用で |
| 効果 | その境界に囲障を設けることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「二棟の建物」があって、「その間に空地がある」ときだけなんだ。空き地どうしの境界は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう読んだのう。条文が挙げておるのは建物どうしの間じゃ。更地の境界については、この条文は正面から書いておらぬ。かわりに境界標境界標土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →の民法223条がある、という住み分けじゃな。
2項:協議が調わないときの仕様
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 材料 | 板塀又は竹垣その他これらに類する材料 |
| 高さ | 2メートル |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条文に「板塀」「竹垣」「2メートル」まで書いてある! 民法にしては、ずいぶん具体的だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もめたときの落としどころを、法があらかじめ決めておるのじゃ。「どんな塀にするか」で延々と争っては、隣人関係が壊れてしまうからのう。
もっとも、これは協議が調わないときの基準じゃ。話し合いがまとまるなら、それに従えばよい。そして「もっと良いものにしたい」ときは、民法227条が道を用意しておるぞ。
囲障をめぐる4か条
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法225条 | 囲障の設置 |
| 民法226条 | 囲障の設置及び保存の費用 |
| 民法227条 | 相隣者の一人による囲障の設置 |
| 民法228条 | 囲障の設置等に関する慣習 |
資格別の演習
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法225条1項がそのとおり定めています。
囲障について当事者間に協議が調わないときは、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のもので、高さ2メートルのものでなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法225条2項がそのとおり定めています。材料と高さの両方が条文に明示されています。
民法225条2項の基準は、当事者間に協議が調った場合にも必ず従わなければならない。
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解答:×
誤りです。同項は「当事者間に協議が調わないときは」と定めており、協議による合意がある場合の基準ではありません。