民法第218条・物権
民法第218条:雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
屋根の向きひとつで、隣に雨水が落ちる。「直接に雨水を隣地に注ぐ構造」の工作物を禁じた、暮らしに直結する条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法214条では「自然に流れて来る水は妨げるな」だったよね。じゃあ、屋根の雨を隣に落とすのは?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そちらは禁止じゃ。民法218条が定めておる。自然に流れる水と、人が向けた水はまるで別あつかいという、214条との対比で読むのがよい。
条文の内容
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 土地の所有者 |
| 何を | 直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物 |
| 効果 | 設けてはならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「直接に」がポイントなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。禁じられておるのは直接に注ぐ構造の工作物じゃ。雨どいで集めて自分の土地の排水へ流すなら、直接に注ぐ構造とはいえまい。
条文は「注いではならない」ではなく「設けてはならない」と書いておる。構造そのものを問題にしておるのじゃな。雨が降ったかどうかを待たずに、作った時点で違反となる。
民法214条との対照
| 民法214条 | 民法218条 | |
|---|---|---|
| 水の性質 | 自然に流れて来る水 | 直接に注ぐ構造による雨水 |
| 誰への義務か | 水を受ける側(低地) | 水を出す側 |
| 内容 | 妨げてはならない | 工作物を設けてはならない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
受ける側には「我慢せよ」、出す側には「仕向けるな」。両側から挟んで、水のいさかいを防いでおるわけじゃ。
資格別の演習
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法218条がそのとおり定めています。
民法218条は、隣地に雨水が流れ込む結果となる工作物をすべて禁止している。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条文が禁じているのは「直接に雨水を隣地に注ぐ構造」の工作物です。条文の限定を落として読まないようにしましょう。
民法214条は隣地から自然に流れて来る水を妨げてはならないと定め、民法218条は直接に雨水を隣地に注ぐ構造の工作物を設けてはならないと定めている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。水を受ける側の義務(民法214条)と、水を出す側の義務(民法218条)が、それぞれ定められています。