ホーム / 用語集 / 継続的給付継続的給付けいぞくてききゅうふ電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的な供給のこと(民法213条の2第1項)。令和3年改正で設備設置権の規定が新設されました。関連用語償金相隣関係この用語が登場する解説民法第213条の2:民法第213条の2:継続的給付を受けるための設備の設置権等民法第213条の3:民法第213条の3:分割によって設備の設置が必要となった場合