民法第213条の3・物権

民法第213条の3:分割によって設備の設置が必要となった場合

土地を分けたせいでライフラインが引けなくなったら、設備を置けるのは分割の相手の土地だけ。通行権における民法213条と同じ考え方が、設備にも用意されています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

分割で袋地ができたときは、分割の相手の土地しか通れなかったよね(民法213条)。設備のほうも同じ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。民法213条の3が、通行権とそっくりの仕組みを設備について置いておる。並べて読めば、ほとんど手間はかからぬぞ。

1項:分割の相手の土地のみ

分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。

要素 条文の言葉
場面 分割によって、他の土地に設備を設置しなければ継続的給付継続的給付けいぞくてききゅうふ電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的な供給のこと(民法213条の2第1項)。令和3年改正で設備設置権の規定が新設されました。用語ページを見る →を受けられない土地が生じたとき
設置できる場所 他の分割者の所有地のみ
効果 民法213条の2第5項の規定は、適用しない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「前条第五項の規定は、適用しない」……5項って、土地の損害に対する償金償金しょうきん適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →のことだったよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう覚えておったのう。償金を払わずに済むということじゃ。民法213条1項が「償金を支払うことを要しない」と書いておったのと、同じ結論に行き着く。書き方が違うだけじゃな。

2項:一部譲渡の場合

前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

民法213条2項と同じ構造です。

通行権との対照

通行 設備
原則 民法210条(囲んでいる他の土地) 民法213条の2(他の土地・他人の設備)
分割の場合 民法213条(他の分割者の所有地のみ) 民法213条の3(他の分割者の所有地のみ)
分割の場合の償金 支払うことを要しない 民法213条の2第5項を適用しない
一部譲渡への準用 民法213条2項 民法213条の3第2項

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここまで揃えて作ってあるのじゃ。通行の条文を覚えておけば、設備の条文は半分覚えたも同然じゃな。令和3年の改正で加わった条文じゃが、民法のなかにきちんと収まる形で置かれておる。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。

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解答:

正しい記述です。民法213条の3第1項がそのとおり定めています。通行権における民法213条1項と同じ構造です。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法213条の3第1項の場合には、民法213条の2第5項(設備を設置する者の償金支払義務)の規定は適用されない。

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解答:

正しい記述です。民法213条の3第1項後段が「前条第五項の規定は、適用しない」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法213条の3第1項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合についても準用される。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法213条の3第2項がそのとおり定めています。

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