ホーム / 用語集 / 簡易の引渡し簡易の引渡しかんいのひきわたし譲受人がすでに占有物を所持している場合に、当事者の意思表示のみで占有権を譲渡すること(民法182条2項)。物を一度返してもらう手間を省く仕組みです。関連用語現実の引渡し引渡しこの用語が登場する解説民法第178条:民法第178条:動産に関する物権の譲渡の対抗要件民法第182条:民法第182条:現実の引渡し及び簡易の引渡し民法第184条:民法第184条:指図による占有移転