民法第176条・物権
民法第176条:物権の設定及び移転(意思主義)
物権の設定・移転は「当事者の意思表示のみ」で効力を生じます。契約書にハンコを押した瞬間に所有権が動く——民法177条の対抗要件と表裏をなす条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
土地を買ったら、お金を払って、登記して、それでやっと自分のものになるんだよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ふむ、世間の感覚ではそうじゃな。じゃが民法176条を読んでみるがよい。**「意思表示のみによって」**と書いてある。お金も登記も、条文には出てこぬのじゃよ。
条文の内容
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 物権の設定及び移転 |
| 必要なもの | 当事者の意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →のみ |
| 効果 | その効力を生ずる |
この建て方を意思主義意思主義物権の設定・移転は当事者の意思表示のみによって効力を生ずるという建て方(民法176条)。引渡しや登記がなくても、当事者の間では権利が動きます。用語ページを見る →と呼びます。引渡しや登記といった形式を要求しない、という意味です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「のみ」って強い言葉だね。ほんとに他には何もいらないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の文言はそうじゃ。ただし**「誰との関係で効力を生ずるか」**を書いておらぬ点に気をつけよ。ここが民法177条・178条とつながるところでな。
民法177条・178条との関係
民法176条は「権利が動くか」を、民法177条・178条は「第三者に主張できるか」を定めています。別の問いに答える条文です。
| 条文 | 問い | 答え |
|---|---|---|
| 民法176条 | 権利は動いたか | 意思表示のみで動く |
| 民法177条 | 不動産について第三者に主張できるか | 登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →が必要 |
| 民法178条 | 動産について第三者に主張できるか | 引渡し引渡し占有を相手方に移すこと。動産に関する物権の譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗できません(民法178条)。民法は4つの方法を用意しています。用語ページを見る →が必要 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
あ! だから二重譲渡が起きるんだ。売主はもう所有者じゃないはずなのに、2人目にも売れちゃう……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに気づけば上出来じゃ。民法176条で権利は動く。じゃが動いたことを第三者に突きつけるには民法177条の対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →がいる。この2つの条文の役割分担が、物権法のいちばん最初の関門じゃな。
「設定」と「移転」
条文は2つの言葉を並べています。
- 設定……所有権の上に新たな物権を作ること(地上権や抵当権を設定する場合など)
- 移転……すでにある物権を別の人に移すこと(売買による所有権移転など)
いずれも意思表示のみで効力を生ずる、というのが民法176条の射程です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
なお、民法175条で見たとおり、設定できる物権の種類は法律が決めておる。「意思表示のみ」で自由になるのは、あくまで法律が用意した物権を動かす場面じゃ。作る場面ではないぞ。
判例:意思表示があった時点で効果が生じる
最判昭和57年6月4日(集民第136号39頁)
判示事項は「不動産を目的とする代物弁済と該不動産所有権移転の時期」です。裁判要旨は次のとおりです。
不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより該不動産の所有権移転の効果が生ずる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代物弁済でも、意思表示をした時点で所有権が移るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
参照法条に民法176条が挙がっておるとおりじゃ。意思表示がされた時に効果が生ずる——要旨が述べているのはそこまでで、登記や引渡しには触れておらぬ。要旨に無いことを足さずに読むのが肝要じゃぞ。
資格別の演習
不動産の売買において、所有権は登記が完了した時に初めて買主に移転する。
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解答:×
誤りです。民法176条は「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めています。登記は民法177条の対抗要件であって、権利が移る要件ではありません。
民法176条は物権の設定についても移転についても適用される。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「物権の設定及び移転は」と、両方を並べて規定しています。
民法176条は、物権変動が意思表示のみによって生じることに加え、その効力を第三者に対しても主張できることを定めている。
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解答:×
誤りです。民法176条は効力の発生だけを定めており、第三者への対抗については民法177条(不動産)・178条(動産)が別に定めています。条文が答えている問いを取り違えないようにしましょう。
Aが所有する甲土地をBに売却する契約が成立した場合、登記も引渡しもされていなくても、AB間では甲土地の所有権はBに移転している。
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解答:◯
正しい記述です。民法176条により、当事者間では意思表示のみで物権変動の効力が生じます。第三者との関係では民法177条により登記が必要になりますが、それは当事者間の効力とは別の問題です。