民法第159条・総則
民法第159条:夫婦間の権利の時効の完成猶予
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまで時効は完成しません。関係が続く間の請求しにくさに配慮した条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
夫婦の間でお金を貸し借りしていても、「返して」って裁判を起こすなんて、ふつうはしないよね……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに目を向けたのが民法159条じゃ。婚姻の解消の時から6か月を経過するまで、時効は完成しない。関係が続いておる間は、権利を行使しにくい——そのことを条文が認めておるのじゃな。
条文の内容
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利 |
| 猶予の起算 | 婚姻の解消の時 |
| 猶予の長さ | 6か月を経過するまで |
| 効果 | 時効は、完成しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
婚姻が続いている間は、ずっと猶予されるってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の書きぶりからはそう読める。**猶予が終わるのは「婚姻の解消の時から6か月」**じゃ。解消されるまで、その起点は来ぬ。
他の完成猶予の条文と見比べると、この特徴がよく分かるぞ。
| 条文 | 猶予の起点 | 期間の見通し |
|---|---|---|
| 民法150条1項 | 催告の時 | 6か月で必ず終わる |
| 民法158条1項 | 行為能力者となった時/法定代理人が就職した時 | いずれ来る |
| 民法159条 | 婚姻の解消の時 | 解消されるまで来ない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
婚姻が続く限り、猶予も続く。期間の上限が条文に書かれておらぬのじゃ。それだけ、夫婦間で権利を行使することの難しさを重く見ておる、と読めるのう。
「婚姻の解消」
条文は「婚姻の解消」とだけ書いており、その原因を限定していません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離婚でも、どちらかが亡くなった場合でも、ということかな。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が原因を書き分けておらぬ以上、そこを断定してはならぬ。押さえるべきは「解消の時が起点になる」という一点じゃ。書かれておらぬところを、覚えた話で埋めてはならぬぞ。
158条・160条との共通点
| 条文 | 猶予される事情 | 共通するもの |
|---|---|---|
| 民法158条 | 未成年者等に法定代理人がない/その者に対する権利 | 権利を行使できる状態にない |
| 民法159条 | 夫婦間の権利 | 同じ |
| 民法160条 | 相続財産に関する権利 | 同じ |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
この3か条は、いずれも「行使しようにも行使できない(しにくい)」場面じゃ。時効は「権利の上に眠る者は保護しない」という制度じゃが、眠っていたのではなく、起きられなかったのなら話は別、という配慮じゃな。
そして3つとも猶予は6か月。次の161条だけが3か月であることも、あわせて覚えておくとよい。
資格別の演習
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法159条がそのとおり定めています。猶予の起点が「婚姻の解消の時」であるため、婚姻が続いている間は猶予も続きます。
民法159条による時効の完成猶予は、婚姻中に権利を行使することができた場合には認められない。
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解答:×
誤りです。民法159条は「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については」とのみ定めており、婚姻中に権利を行使することができたかどうかを要件としていません。
民法158条から160条までが定める時効の完成猶予の期間は、いずれも6か月である。
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解答:◯
正しい記述です。民法158条1項・2項、159条、160条は、いずれも「六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と定めています。民法161条のみ「三箇月」とされています。