民法第109条・総則
民法第109条:代理権授与の表示による表見代理等
「あの人に代理権を与えた」と第三者に表示した者は、その表示どおりの責任を負います。2項は、表示された範囲を超えた行為にまで責任が及ぶ場合を定めています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「この人が私の代理人です」って紹介しておいて、あとから「実は代理権を与えていません」なんて言えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言わせぬのが民法109条じゃ。ここから表見代理表見代理代理権が無いのにあるように見えた場合に、本人に責任を負わせる仕組み。民法109条・110条・112条が3つの場面を定めています。用語ページを見る →——代理権が無いのに、あるように見えた場合の3か条(109条・110条・112条)が始まる。
1項:表示した範囲内の行為
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者 |
| 何について | その代理権の範囲内において、その他人が第三者との間でした行為 |
| 効果 | その責任を負う |
| ただし書 | 第三者が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第三者は、善意で、しかも無過失じゃないとダメなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし書の裏返しがそうなるのう。知っていた者も、過失で知らなかった者も守られぬ。表見代理は、本来は権限の無い行為の効果を本人に押し付ける強い制度じゃ。守られる側にも、それなりの落ち度の無さを求めるのは当然といえよう。
2項:表示された範囲を超えた行為
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
条文が長いので、条件を分解します。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 前提 | その範囲内の行為であれば、1項により責任を負うべき場合であること |
| 実際にあったこと | その他人が、表示された代理権の範囲外の行為をした |
| 追加の要件 | 第三者に、その行為について代理権があると信ずべき正当な理由があること |
| 効果 | その行為についての責任を負う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「与えた」と言っていた範囲すら超えちゃった場合なんだ。二重にはみ出してる……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。表示された代理権すら本当は無く、しかもその表示の範囲からも外れた行為でな。さすがにここまで来ると、第三者の側に「正当な理由」があることを求めておる。1項の「知らず、過失も無い」より、一段踏み込んだ要件じゃな。
表見代理の3か条
| 条文 | 見た目が作られた原因 | 第三者に求められるもの |
|---|---|---|
| 民法109条1項 | 本人が代理権を与えた旨を表示した | 知らず、かつ過失がないこと(ただし書の裏返し) |
| 民法110条 | 代理人が権限外の行為をした | 代理人の権限があると信ずべき正当な理由 |
| 民法112条1項 | 代理権が消滅した後の行為 | 消滅の事実を知らず、過失もないこと |
そして、109条2項と112条2項は、それぞれの場面にさらに権限外の行為が重なったときを扱います。
| 条文 | 重なり方 |
|---|---|
| 民法109条2項 | 表示された代理権の範囲外の行為 |
| 民法112条2項 | 消滅した代理権の範囲外の行為 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
109条2項も112条2項も、条文の作りはそっくりじゃ。どちらも「そのままなら1項で責任を負うべき場合に、さらにはみ出した」という形でな。そして、どちらも要件は「正当な理由」じゃ。110条と同じ言葉が使われておるのう。
資格別の演習
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法109条1項本文がそのとおり定めています。ただし書により、第三者が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは責任を負いません。
民法109条1項の責任は、第三者が代理権のないことを知らなかった場合には、その不知に過失があったときでも認められる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法109条1項ただし書は、第三者が代理権を与えられていないことを知り、「又は過失によって知らなかったとき」は責任を負わないと定めています。過失があれば保護されません。
代理権を与えた旨を表示された他人が、その表示された代理権の範囲外の行為をした場合、第三者にその行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、表示をした者はその行為についての責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法109条2項がそのとおり定めています。範囲内の行為であれば1項により責任を負うべき場合であることが前提となり、そのうえで「正当な理由」が求められます。