民法第32条の2・総則
民法第32条の2:同時死亡の推定
複数人が死亡し、どちらが後まで生きていたか明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます。相続で誰が誰を相続するかを決めるための、前提となる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ事故で親子が亡くなったとき、どっちが先に亡くなったかで相続が変わるって聞いたよ。でも、そんなの分からないことのほうが多くない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
まさにそこじゃ。分からぬまま放っておけば、財産の行き先が永久に決まらぬ。そこで民法32条の2は、分からないなら同時に死亡したものと推定するという決着のつけ方を用意しておる。
条文の内容
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 場面 | 数人の者が死亡した場合 |
| 要件 | そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないとき |
| 効果 | これらの者は、同時に死亡したものと推定する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「同じ事故で」とは書いてないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう読んだのう。条文が求めておるのは「数人の者が死亡した」ことと「前後関係が明らかでない」ことだけじゃ。同じ場所である必要も、同じ原因である必要も、書かれておらん。
「推定する」と「みなす」の違い
民法31条は失踪の宣告失踪の宣告生死が一定期間明らかでない不在者について、家庭裁判所が利害関係人の請求により行う裁判(民法30条)。宣告を受けた者は死亡したものとみなされます(民法31条)。用語ページを見る →について「死亡したものとみなす」と定めていました。ここは「推定する」です。
| みなす(民法31条) | 推定する(民法32条の2) | |
|---|---|---|
| 性質 | 法律上そう扱うと決め打ちする | 反対の事実が証明されるまでそう扱う |
| 覆し方 | 民法32条の取消しという手続を通す | 死亡の前後関係を証明する |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同時死亡の推定同時死亡の推定数人が死亡し、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときに、同時に死亡したものと推定すること(民法32条の2)。「みなす」ではないため、死亡の前後が証明されればその証明が優先します。用語ページを見る →は、あくまで分からないときの受け皿じゃ。どちらが先に亡くなったかを証明できたのなら、その証明が優先する。31条の「みなす」とは強さが違うのじゃな。
なぜ死亡の前後が問題になるのか
民法882条は「相続は、死亡によって開始する」と定めています。誰が相続人になるかは、その開始の時点を基準に決まります。
ここで、条文の言葉づかいをひとつ確認しておきます。民法887条2項は、被相続人の子が「相続の開始以前に死亡したとき」に、その者の子が代襲して相続人となると定めています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「以前」って、その時も含むんだよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこじゃ。「前」ではなく「以前」と書いてある。同時に死亡したと推定される場合も、この文言の中に収まる書きぶりになっておるのう。条文が語を選んでおる意味を、丁寧に拾うのじゃ。
判例:同時死亡と保険金受取人の「相続人」
最判平成21年6月2日(民集第63巻5号953頁)
判示事項は「生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において、その者又はその相続人は、商法676条2項にいう『保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人』に当たるか」です。
裁判要旨は次のとおりです。
生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において、その者又はその相続人は、商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない。
参照法条には、商法676条2項とともに民法32条の2が挙げられています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同時に死亡したことになると、その人は「相続人」の側に入れないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
この事案について、要旨はそう述べておる。同時死亡と推定されることが、こういう形で効いてくるという一例じゃな。要旨に書かれた範囲を超えて一般化はせぬこと。ここでは「同時死亡の推定が、相続人の範囲を決める場面で働く」ことを掴んでおけばよい。
第五節と第六節のつながり
民法は、第一編第二章に第五節「不在者の財産の管理及び失踪の宣告」(民法25条〜32条)と、第六節「同時死亡の推定」(民法32条の2)を続けて置いています。
| 条文 | 場面 | 決められないこと | 条文の決着 |
|---|---|---|---|
| 民法30条・31条 | 生死が分からない | 死亡したかどうか | 一定期間で死亡とみなす |
| 民法32条の2 | 死亡の前後が分からない | どちらが先に死亡したか | 同時死亡と推定する |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらも「事実が分からぬまま、法律関係だけが止まってしまう」のを避けるための条文じゃ。分からぬことを分からぬままにせず、とりあえずの答えを置いて先へ進ませる。民法総則には、こういう工夫が随所にあるのじゃよ。
資格別の演習
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法32条の2がそのとおり定めています。条文は、同一の事故によることや同一の場所であることを要件としていません。
民法32条の2により同時に死亡したものとされた場合、後にその死亡の前後が証明されても、その扱いを覆すことはできない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法32条の2は「同時に死亡したものと推定する」と定めており、「みなす」とはしていません。推定である以上、死亡の前後関係が証明されればその証明が優先します。民法31条の「死亡したものとみなす」が、民法32条の取消しという手続を経なければ覆らないのとは異なります。
判例によれば、生命保険の指定受取人と、当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合、その者又はその相続人は、商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」に当たらない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判平成21年6月2日(民集第63巻5号953頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。同判決の参照法条には民法32条の2が挙げられており、同時死亡の推定同時死亡の推定数人が死亡し、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときに、同時に死亡したものと推定すること(民法32条の2)。「みなす」ではないため、死亡の前後が証明されればその証明が優先します。用語ページを見る →が相続人の範囲を判断する場面で働いた例といえます。