ホーム / 用語集 / 同時死亡の推定同時死亡の推定どうじしぼうのすいてい数人が死亡し、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときに、同時に死亡したものと推定すること(民法32条の2)。「みなす」ではないため、死亡の前後が証明されればその証明が優先します。関連用語失踪の宣告この用語が登場する解説民法第32条の2:民法第32条の2:同時死亡の推定民法第136条:民法第136条:期限の利益及びその放棄