民法第33条・総則
民法第33条:法人の成立等
法人は、法律の規定によらなければ成立しません。第三章「法人」の入口に置かれ、設立・組織・運営・管理を個別の法律へ委ねることを宣言する条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
会社って「法人」だよね。仲間内のサークルも「うちは法人です」って名乗れば法人になれるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬのじゃ。民法33条1項が、そこをぴしゃりと閉じておる。法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。名乗って生まれるものではないのじゃよ。
条文の内容
1項:法律の規定によらなければ成立しない
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 法人法人生身の人間ではないのに、権利を持ち義務を負うことができる存在。法律の規定によらなければ成立しません(民法33条1項)。用語ページを見る → |
| 効果 | この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない |
この考え方を法人法定主義法人法定主義法人は法律の規定によらなければ成立しない、という考え方(民法33条1項)。当事者が申し合わせただけで法人を作り出すことはできません。用語ページを見る →と呼びます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうしてそんなに厳しいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
法人法人生身の人間ではないのに、権利を持ち義務を負うことができる存在。法律の規定によらなければ成立しません(民法33条1項)。用語ページを見る →は、生身の人間でないのに権利を持ち義務を負う存在じゃ。財産を持ち、契約を結び、訴えられもする。そんなものが誰の目にも触れぬところで勝手に生まれては、取引の相手はたまらぬ。どういうときに生まれ、どう組み立てられるのかを、法律で示しておく必要があるのじゃな。
2項:設立・組織・運営及び管理は各法律へ
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
条文が挙げている法人の姿は、次のとおりです。
| 区分 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 公益目的 | 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人 |
| 営利目的 | 営利事業を営むことを目的とする法人 |
| その他 | その他の法人 |
そして、これらの設立・組織・運営及び管理については、「この法律その他の法律の定めるところによる」としています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その他の法律」って、たとえば何?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
たとえば一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)や、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)、そして会社について定める会社法じゃな。民法は入口だけを示し、中身はそれぞれの法律に任せておるのじゃ。
民法に残された法人の条文は5か条だけ
e-Gov法令検索で現行の民法を開くと、第三章「法人」に残っているのは民法33条から37条までの5か条です。**民法38条から84条までは「削除」**となっています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法33条 | 法人の成立等 |
| 民法34条 | 法人の能力 |
| 民法35条 | 外国法人 |
| 民法36条 | 登記 |
| 民法37条 | 外国法人の登記 |
| 民法38条〜84条 | 削除 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
47か条も削除されてるの!? 章がスカスカだ……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに、この章の性格がよう表れておる。かつては民法が法人の中身まで抱えておった。今は民法33条2項が「その他の法律の定めるところによる」と道を譲り、詳細は個別の法律が引き受けておるのじゃ。残った5か条は、いわば道しるべじゃな。
民法33条1項と2項の役割
| 項 | 定めていること | 言い換えると |
|---|---|---|
| 1項 | 法律の規定によらなければ成立しない | 生まれ方を法律に縛る |
| 2項 | 設立・組織・運営及び管理は各法律による | 育ち方を各法律に委ねる |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項が門番、2項が案内係——そう思えば分かりやすかろう。門をくぐるには法律の根拠が要る。くぐった先の道筋は、それぞれの法律が示す。この二段構えが第三章の骨格じゃ。
資格別の演習
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法33条1項がそのとおり定めています。法人法定主義法人法定主義法人は法律の規定によらなければ成立しない、という考え方(民法33条1項)。当事者が申し合わせただけで法人を作り出すことはできません。用語ページを見る →と呼ばれる考え方で、当事者が任意に法人を作り出すことはできません。
公益を目的とする法人の設立、組織、運営及び管理については、民法が一括して定めている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法33条2項は「この法律その他の法律の定めるところによる」としており、民法だけで完結させていません。実際、民法の第三章に残る条文は民法33条から37条までで、民法38条から84条までは削除されています。詳細は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)などの個別の法律が定めています。
民法33条2項は、公益を目的とする法人と営利事業を営むことを目的とする法人のいずれについても、その設立、組織、運営及び管理を法律の定めるところによるとしている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法33条2項は「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人」と幅広く並べたうえで、その設立・組織・運営及び管理を「この法律その他の法律の定めるところによる」としています。