失踪の宣告しっそうのせんこく

生死が一定期間明らかでない不在者について、家庭裁判所が利害関係人の請求により行う裁判(民法30条)。宣告を受けた者は死亡したものとみなされます(民法31条)。

別表記:失踪宣告

関連用語

この用語が登場する解説