刑法第226条・略取、誘拐及び人身売買の罪
刑法第226条:所在国外移送目的略取及び誘拐
所在国外に移送する目的での略取・誘拐を処罰します。226条の3の現に移送する罪と、同じ刑で並びます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
国の外へ連れ出す目的、っていうことだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。いったん国外へ出されれば、取り戻すのが格段に難しくなる——条文はその重さを、2年以上の有期拘禁刑という下限で表しておる。
条文の内容
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 目的 | 所在国外に移送する目的 |
| 行為 | 人を略取略取暴行・脅迫を手段として人をその生活環境から引き離し、自己または第三者の支配下に移すこと。刑法224条以下が「略取し、又は誘拐した」という形で誘拐と並べて処罰します。用語ページを見る →し、または誘拐誘拐欺罔または誘惑を手段として人をその生活環境から引き離し、自己または第三者の支配下に移すこと。刑法224条以下が略取と並べて処罰します。用語ページを見る →した |
| 刑 | 2年以上の有期拘禁刑 |
所在国外移送所在国外移送刑法226条は所在国外に移送する目的での略取・誘拐を、226条の3は略取・誘拐・売買された者を現に所在国外へ移送する行為を、それぞれ2年以上の有期拘禁刑で処罰します。用語ページを見る →をめぐる3つの条文
| 条文 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 226条 | 所在国外移送の目的での略取・誘拐 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 226条の2第5項 | 所在国外に移送する目的での人の売買 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 226条の3 | 略取・誘拐・売買された者を現に所在国外に移送 | 2年以上の有期拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3つとも同じ刑なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
目的を持って連れ去る、売買する、現に移送する——どの段階でも同じ重さで扱われておる。国外へ出すという一点を、条文は徹底して押さえておるのじゃな。
225条との比較
| 条文 | 目的 | 刑 |
|---|---|---|
| 225条 | 営利・わいせつ・結婚・加害 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 226条 | 所在国外移送 | 2年以上の有期拘禁刑 |
226条には上限の記載がなく、有期拘禁刑の上限(刑法12条1項により20年)まで届きます。
未遂
第228条により、226条の罪の未遂は罰せられます。
資格別の演習
所在国外に移送する目的で人を誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法226条の定めです。
刑法226条の法定刑は、営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)より下限が重い。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。225条が1年以上10年以下、226条が2年以上の有期拘禁刑です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の226条の2は、人を売り買いする行為を正面から捉える条文じゃ。5つの項があるぞ。