刑法第226条の2・略取、誘拐及び人身売買の罪

刑法第226条の2:人身売買

人の買受け・売渡しを、相手の年齢や目的に応じて5つの項に分けて処罰します。買う側と売る側の扱いの違いが読みどころです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項から5項まで、刑がぜんぶ違う!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

買うか売るか、相手が誰か、どんな目的か——3つの軸で刻まれておるのじゃ。表にすれば一目でわかるぞ。

条文の内容

項 行為 刑
1項 人を買い受けた 3月以上5年以下の拘禁刑
2項 未成年者を買い受けた 3月以上7年以下の拘禁刑
3項 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた 1年以上10年以下の拘禁刑
4項 人を売り渡した 前項と同様(1年以上10年以下の拘禁刑)
5項 所在国外に移送する目的で、人を売買した 2年以上の有期拘禁刑

買う側の3段階

項 客体・目的 刑
1項 人(限定なし) 3月以上5年以下の拘禁刑
2項 未成年者 3月以上7年以下の拘禁刑
3項 営利等の目的あり 1年以上10年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項の刑、224条と同じだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく気づいたのう。未成年者を対象とすると3月以上7年以下——224条(未成年者略取及び誘拐)と揃えてある。3項の刑も225条と同じじゃ。条文どうしが呼応しておるのじゃな。

売る側は一律

項 立場 刑
1項〜3項 買う側 3月以上5年以下/3月以上7年以下/1年以上10年以下
4項 売る側 1年以上10年以下の拘禁刑(3項と同じ)

売り渡した者は、目的や相手の年齢を問わず、買う側の最も重い刑と同じ扱いを受けます。

5項——所在国外移送目的の売買

条文 内容 刑
226条 所在国外移送目的の略取・誘拐 2年以上の有期拘禁刑
226条の2第5項 所在国外移送目的の売買 2年以上の有期拘禁刑
226条の3 現に所在国外へ移送 2年以上の有期拘禁刑

所在国外移送所在国外移送しょざいこくがいいそう刑法226条は所在国外に移送する目的での略取・誘拐を、226条の3は略取・誘拐・売買された者を現に所在国外へ移送する行為を、それぞれ2年以上の有期拘禁刑で処罰します。用語ページを見る →にかかわる3つの条文は、いずれも同じ刑です。

未遂

第228条により、226条の2の罪の未遂は罰せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

人を売り渡した者は、営利の目的で人を買い受けた者と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法226条の2第4項は「前項と同様とする」と定めており、3項と同じ1年以上10年以下の拘禁刑です。

司法試験正誤問題AI生成類題

未成年者を買い受けた者の法定刑は、未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)と同じである。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。いずれも3月以上7年以下の拘禁刑です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の226条の3は、現に国外へ移す行為じゃ。

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