刑法第226条の2・略取、誘拐及び人身売買の罪
刑法第226条の2:人身売買
人の買受け・売渡しを、相手の年齢や目的に応じて5つの項に分けて処罰します。買う側と売る側の扱いの違いが読みどころです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項から5項まで、刑がぜんぶ違う!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
買うか売るか、相手が誰か、どんな目的か——3つの軸で刻まれておるのじゃ。表にすれば一目でわかるぞ。
条文の内容
| 項 | 行為 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 人を買い受けた | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 2項 | 未成年者を買い受けた | 3月以上7年以下の拘禁刑 |
| 3項 | 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 4項 | 人を売り渡した | 前項と同様(1年以上10年以下の拘禁刑) |
| 5項 | 所在国外に移送する目的で、人を売買した | 2年以上の有期拘禁刑 |
買う側の3段階
| 項 | 客体・目的 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 人(限定なし) | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 2項 | 未成年者 | 3月以上7年以下の拘禁刑 |
| 3項 | 営利等の目的あり | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項の刑、224条と同じだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく気づいたのう。未成年者を対象とすると3月以上7年以下——224条(未成年者略取及び誘拐)と揃えてある。3項の刑も225条と同じじゃ。条文どうしが呼応しておるのじゃな。
売る側は一律
| 項 | 立場 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項〜3項 | 買う側 | 3月以上5年以下/3月以上7年以下/1年以上10年以下 |
| 4項 | 売る側 | 1年以上10年以下の拘禁刑(3項と同じ) |
売り渡した者は、目的や相手の年齢を問わず、買う側の最も重い刑と同じ扱いを受けます。
5項——所在国外移送目的の売買
| 条文 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 226条 | 所在国外移送目的の略取・誘拐 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 226条の2第5項 | 所在国外移送目的の売買 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 226条の3 | 現に所在国外へ移送 | 2年以上の有期拘禁刑 |
所在国外移送所在国外移送刑法226条は所在国外に移送する目的での略取・誘拐を、226条の3は略取・誘拐・売買された者を現に所在国外へ移送する行為を、それぞれ2年以上の有期拘禁刑で処罰します。用語ページを見る →にかかわる3つの条文は、いずれも同じ刑です。
未遂
第228条により、226条の2の罪の未遂は罰せられます。
資格別の演習
人を売り渡した者は、営利の目的で人を買い受けた者と同じ刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法226条の2第4項は「前項と同様とする」と定めており、3項と同じ1年以上10年以下の拘禁刑です。
未成年者を買い受けた者の法定刑は、未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)と同じである。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。いずれも3月以上7年以下の拘禁刑です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の226条の3は、現に国外へ移す行為じゃ。