ホーム / 用語集 / 誘拐誘拐ゆうかい欺罔または誘惑を手段として人をその生活環境から引き離し、自己または第三者の支配下に移すこと。刑法224条以下が略取と並べて処罰します。関連用語身の代金目的略取等略取この用語が登場する解説刑法第224条:刑法第224条:未成年者略取及び誘拐刑法第226条:刑法第226条:所在国外移送目的略取及び誘拐