ホーム / 用語集 / 所在国外移送所在国外移送しょざいこくがいいそう刑法226条は所在国外に移送する目的での略取・誘拐を、226条の3は略取・誘拐・売買された者を現に所在国外へ移送する行為を、それぞれ2年以上の有期拘禁刑で処罰します。関連用語人身売買略取この用語が登場する解説刑法第226条:刑法第226条:所在国外移送目的略取及び誘拐刑法第226条の2:刑法第226条の2:人身売買