ホーム / 用語集 / 保護責任者遺棄等保護責任者遺棄等ほごせきにんしゃいきとう老年者・幼年者・身体障害者または病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったこと(刑法218条)。3月以上5年以下の拘禁刑です。関連用語遺棄扶助を必要とする者この用語が登場する解説刑法第218条:刑法第218条:保護責任者遺棄等刑法第219条:刑法第219条:遺棄等致死傷