刑法第217条・遺棄の罪

刑法第217条:遺棄

扶助を必要とする者を遺棄する罪です。次の218条が保護責任者に絞って重く定めているため、両者の対比が学習の要になります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

190条にも「遺棄」があったけど、こっちは生きている人だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。同じ語でも、条文が違えば場面が違う。190条は死体等、217条は扶助を必要とする者扶助を必要とする者ふじょをひつようとするもの刑法217条が遺棄罪の客体として掲げる語で、老年・幼年・身体障害または疾病のためにその状態にある者をいいます。218条は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」と書き方を変えています。用語ページを見る →——見誤らぬようにな。

条文の内容

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
客体 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者
行為 遺棄した
刑 1年以下の拘禁刑

4つの事由

事由
老年
幼年
身体障害
疾病

これらのために扶助を必要とするという結びつきが要件です。

218条との書き分け

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

218条は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」——言い方が違う!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

鋭いのう。217条は「〜のために扶助を必要とする者」、218条は「者」で言い切っておる。書き分けには理由があると思って読むのが作法じゃ。

条文 客体の書き方 主体 刑
217条 老年、幼年、身体障害または疾病のために扶助を必要とする者 制限なし 1年以下の拘禁刑
218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者 保護する責任のある者 3月以上5年以下の拘禁刑

218条は「保護をしなかった」も含む

218条は「遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったとき」と定めます。217条にはこの部分がありません。

条文 行為
217条 遺棄した
218条 遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかった

致死傷の場合

第219条は「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定めます。217条・218条がその対象です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法217条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法217条は、遺棄のほか、その生存に必要な保護をしなかった場合も処罰の対象としている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。「その生存に必要な保護をしなかったとき」を定めるのは刑法218条です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の218条は、保護する責任のある者を捉える条文じゃ。判例も厚いぞ。

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