刑法第197条・汚職の罪

刑法第197条:収賄、受託収賄及び事前収賄

公務員が職務に関し賄賂を収受等する罪です。請託の有無で刑が分かれ、「職務に関し」の広がりを示した最高裁判例があります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

収賄って、お金を受け取ったら成立するんだよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文はもっと手前まで捉えておる。「収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」——受け取っていなくても成立しうるのじゃ。

条文の内容

項 内容 刑
1項前段 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求若しくは約束をしたとき 5年以下の拘禁刑
1項後段 この場合において、請託を受けたとき 7年以下の拘禁刑
2項 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をしたときは、公務員となった場合において 5年以下の拘禁刑

3つの行為態様

態様 内容
収受 現に受け取ること
要求 相手に求めること
約束 授受の合意をすること

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

要求しただけでも成立するんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。職務の公正への信頼は、要求された時点で揺らぐ——条文はそう見ておる。198条の贈賄贈賄ぞうわい刑法197条から197条の4までに規定する賄賂を供与し、またはその申込みもしくは約束をすること(刑法198条)。3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金です。用語ページを見る →も「供与し、又はその申込み若しくは約束をした」と対称の書き方じゃな。

1項前段と後段——請託請託せいたく職務に関して一定の行為を依頼すること。これを受けたかどうかで、刑法197条1項後段(受託収賄)、197条の2(第三者供賄)、197条の3第3項(事後収賄)、197条の4(あっせん収賄)の成否や刑が変わります。用語ページを見る →の有無

類型 請託 刑
単純収賄(1項前段) なし 5年以下の拘禁刑
受託収賄受託収賄じゅたくしゅうわい収賄に際して請託を受けた場合の類型(刑法197条1項後段)。刑が5年以下から7年以下の拘禁刑に引き上げられます。用語ページを見る →(1項後段) あり 7年以下の拘禁刑

2項——事前収賄事前収賄じぜんしゅうわい公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂を収受等する類型(刑法197条2項)。公務員となった場合に5年以下の拘禁刑に処せられます。用語ページを見る →

要件 条文の言葉
主体 公務員になろうとする者
職務 その担当すべき職務に関し
請託 請託を受けて(必須)
処罰の条件 公務員となった場合において

まだ公務員でない者を捉えるため、条文は請託を必須とし、さらに「公務員となった場合において」という条件を付しています。

判例——「職務に関し職務に関ししょくむにかんし刑法197条1項が収賄罪の要件として掲げる語。最高裁は、警察官が自ら捜査に関与していない事件について有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨で現金の供与を受けた事案でも、収賄罪が成立するとしました。用語ページを見る →」の広がり

最判平成17年3月11日は、警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が、同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して、告発状を提出していた者から、告発状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら現金の供与を受けたときは、同警察官が同事件の捜査に関与していなかったとしても、刑法197条1項前段の収賄罪が成立するとしました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分が担当していない事件でも成立するんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

現に担当しておるかどうかではなく、その公務員の職務権限の範囲に属するかが問われておるのじゃな。「職務に関し」という一句の射程が、ここで具体的に示されておる。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

公務員が職務に関し賄賂を要求したにとどまる場合でも、刑法197条1項前段の罪が成立する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

収賄に際して請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処せられる。

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解答:◯

正しい記述です。刑法197条1項後段(受託収賄)の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

警察官が自ら捜査に関与していない事件に関して現金の供与を受けた場合でも、収賄罪が成立するとされた事例がある。

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解答:◯

正しい記述です。最判平成17年3月11日の事案です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の197条の2は、自分では受け取らない形の収賄じゃ。

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