職務に関ししょくむにかんし

刑法197条1項が収賄罪の要件として掲げる語。最高裁は、警察官が自ら捜査に関与していない事件について有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨で現金の供与を受けた事案でも、収賄罪が成立するとしました。

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