ホーム / 用語集 / 重婚罪重婚罪じゅうこんざい配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときに成立する罪(刑法184条)。2年以下の拘禁刑で、その相手方となって婚姻をした者も同じ刑に処せられます。民法732条が重婚を禁じていることと対になっています。関連用語重婚この用語が登場する解説刑法第180条:刑法第180条:未遂罪(わいせつ、不同意性交等の罪)刑法第183条:刑法第183条:淫行勧誘刑法第184条:刑法第184条:重婚