刑法第183条・わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
刑法第183条:淫行勧誘
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させる罪です。明治40年の制定当時の言葉づかいがそのまま残っている条文のひとつです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
言葉づかいが古い……「淫行の常習のない女子」って。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
明治40年の条文が、ほぼそのまま残っておるところじゃ。現行法として生きている以上、条文の言葉どおりに要件を押さえるしかない。それが法律の読み方じゃ。
条文の内容
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 目的 | 営利の目的 |
| 相手 | 淫行の常習のない女子 |
| 行為 | 勧誘して姦淫させた |
| 刑 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
3つの限定
淫行勧誘淫行勧誘営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させること(刑法183条)。3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。用語ページを見る →罪は、要件が幾重にも絞られています。
| 限定 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 営利の目的がなければ当たらない |
| 相手 | 淫行の常習のない女子に限る |
| 行為 | 勧誘し、かつ姦淫させたこと |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「勧誘して姦淫させた」——勧誘だけじゃ足りないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の書きぶりからはそう読める。182条が要求の段階を捉えておったのとは対照的じゃな。同じ章のなかでも、どの段階を捉えるかは条文ごとに違う。
第二十二章のなかでの位置
| 条文 | 罪 | 刑 |
|---|---|---|
| 174条 | 公然わいせつ公然わいせつ公然とわいせつな行為をすること(刑法174条)。6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。用語ページを見る → | 6月以下の拘禁刑等 |
| 175条 | わいせつ物頒布等わいせつ物頒布等わいせつな文書・図画・電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列すること等(刑法175条1項)。電気通信の送信によるわいせつな電磁的記録の頒布も同じ刑です。用語ページを見る →等 | 2年以下の拘禁刑等 |
| 176条 | 不同意わいせつ不同意わいせつ刑法176条1項各号が掲げる行為・事由等により、同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて、わいせつな行為をすること。婚姻関係の有無を問いません。用語ページを見る → | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 177条 | 不同意性交等不同意性交等刑法176条1項各号が掲げる行為・事由等により、同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて、同法177条1項が定める「性交等」をすること。5年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る → | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 179条 | 監護者わいせつ・監護者性交等 | 176条1項・177条1項の例 |
| 181条 | 不同意わいせつ等致死傷 | 無期または3年以上/6年以上の拘禁刑 |
| 182条 | 16歳未満の者に対する面会要求等 | 1年以下/2年以下の拘禁刑等 |
| 183条 | 淫行勧誘 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 184条 | 重婚罪重婚罪配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときに成立する罪(刑法184条)。2年以下の拘禁刑で、その相手方となって婚姻をした者も同じ刑に処せられます。民法732条が重婚を禁じていることと対になっています。用語ページを見る → | 2年以下の拘禁刑 |
未遂
第180条が挙げるのは176条・177条・179条なので、183条の未遂は処罰されません。
資格別の演習
刑法183条の罪が成立するには、営利の目的が必要である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「営利の目的で」と定めています。
刑法183条の罪の未遂は処罰される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法180条が挙げるのは176条・177条・179条の罪に限られます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
章の締めくくりは184条。民法とまっすぐつながる条文じゃ。