刑法第164条・印章偽造の罪

刑法第164条:御璽偽造及び不正使用等

御璽・国璽・御名そのものを偽造し、または不正に使用する罪です。第十九章は、この最も重い類型から始まります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

154条は「御璽を使った文書」の話だったけど、こっちは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

御璽そのものじゃ。文書を守るのが第十七章、印章を守るのが第十九章。対象が一段手前に移ると考えるとよい。

条文の内容

項 内容
1項 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する
2項 御璽・国璽・御名を不正に使用し、または偽造した御璽・国璽・御名を使用した者も、前項と同様とする

1項と2項

項 行為
1項 印章そのものを偽造する
2項 真正なものを不正に使用する/偽造したものを使用する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「不正に使用」——本物でも、勝手に使えば罪なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが印章偽造の章の特色じゃ。偽造と不正使用が対になっておる。165条・166条・167条も、すべて同じ形をしておるぞ。

第十九章の共通構造

条文 客体 1項(偽造)の刑
164条 御璽・国璽御璽・国璽ぎょじこくじ刑法154条・164条が定める、天皇の印章(御璽)と国の印章(国璽)。これらを使用した文書の偽造や、印章そのものの偽造が重く処罰されます。用語ページを見る →・御名 2年以上の有期拘禁刑
165条 公印公印こういん公務所または公務員の印章等・電磁的記録印章等。刑法165条が、行使の目的でこれを偽造する行為と、不正に使用する行為を処罰します。用語ページを見る →(公務所・公務員の印章等) 3月以上5年以下の拘禁刑
166条 公記号公記号こうきごう公務所の記号および電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録)。刑法166条が偽造と不正使用を処罰します。用語ページを見る →(公務所の記号) 3年以下の拘禁刑
167条 私印私印しいん他人の印章等または電磁的記録印章等。刑法167条が、行使の目的での偽造と不正使用を処罰します。用語ページを見る →(他人の印章等) 3年以下の拘禁刑

いずれも1項が偽造、2項が不正使用等で、2項は「前項と同様とする」と定められています。

未遂

第168条により、164条2項・165条2項・166条2項・167条2項の罪の未遂が罰せられます。1項(偽造そのもの)の未遂は対象外です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

御璽を不正に使用した者は、これを偽造した者と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法164条2項が「前項と同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法168条により、御璽偽造罪(164条1項)の未遂も処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条が挙げるのは164条から167条までの各2項であり、1項は含まれていません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の165条は、日常でいちばん問題になりやすい公務所・公務員の印章じゃ。

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