ホーム / 用語集 / 御璽・国璽御璽・国璽ぎょじこくじ刑法154条・164条が定める、天皇の印章(御璽)と国の印章(国璽)。これらを使用した文書の偽造や、印章そのものの偽造が重く処罰されます。関連用語印章等公印この用語が登場する解説刑法第154条:刑法第154条:詔書偽造等刑法第164条:刑法第164条:御璽偽造及び不正使用等