刑法第165条・印章偽造の罪

刑法第165条:公印偽造及び不正使用等

公務所・公務員の印章等および電磁的記録印章等を偽造し、または不正に使用する罪です。155条で定義された語が、そのまま使われています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「印章等」って、155条で定義されてた言葉だよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく覚えておったな。155条1項1号のカッコ書きが「以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において」と書いておったじゃろう。定義が章をまたいで効いておるのじゃ。

条文の内容

項 内容
1項 行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する
2項 公務所・公務員の印章等・電磁的記録印章等を不正に使用し、または偽造したそれらを使用した者も、前項と同様とする

155条から借りている定義

語 定義(刑法155条1項)
印章等印章等いんしょうとう刑法155条1項1号が定義する語で、印章または署名をいいます。第17章、165条および167条で共通して用いられます。用語ページを見る → 公務所もしくは公務員の印章もしくは署名
電磁的記録印章等電磁的記録印章等でんじてききろくいんしょうとう刑法155条1項2号が定義する語で、印章等として表示されることとなる電磁的記録をいいます。押印・署名のデジタル版を条文に取り込んだものです。用語ページを見る → 印章等として表示されることとなる電磁的記録

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

同じ言葉を2度定義しなくていいんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのために、155条のカッコ書きが適用範囲まで書いてあったのじゃな。条文のカッコ書きは飾りではない——どこまで効くかまで含めて読むのじゃぞ。

155条との役割分担

条文 守る対象
刑法155条 印章等を使って作られた文書
刑法165条 印章等そのもの

公印公印こういん公務所または公務員の印章等・電磁的記録印章等。刑法165条が、行使の目的でこれを偽造する行為と、不正に使用する行為を処罰します。用語ページを見る →を偽造して文書を偽造すれば、165条と155条の双方が問題になります。

未遂

第168条により、165条2項の罪の未遂は罰せられます。1項は対象外です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

行使の目的で、公務員の電磁的記録印章等を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法165条1項は、印章等と電磁的記録印章等の双方を客体としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法165条にいう「印章等」の意味は、刑法155条1項1号のカッコ書きが定めている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同カッコ書きは「以下この章、第165条及び第167条において」と適用範囲を明示しています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の166条は、印章ではなく記号じゃ。似て非なるものを、条文は分けて扱っておる。

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