ホーム / 用語集 / 公印公印こういん公務所または公務員の印章等・電磁的記録印章等。刑法165条が、行使の目的でこれを偽造する行為と、不正に使用する行為を処罰します。関連用語印章等公記号私印この用語が登場する解説刑法第164条:刑法第164条:御璽偽造及び不正使用等刑法第165条:刑法第165条:公印偽造及び不正使用等刑法第168条:刑法第168条:未遂罪(印章偽造の罪)