刑法第139条・あへん煙に関する罪
刑法第139条:あへん煙吸食及び場所提供
あへん煙を吸食する罪と、吸食のため建物・室を提供して利益を図る罪です。吸う者より、場を提供して儲ける者のほうが重く処罰されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
吸った本人より、場所を貸した人のほうが重い!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう定めておる。ただし2項には「利益を図った」という条件がついておるぞ。ただ場所を貸しただけでは足りぬ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する |
| 2項 | あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する |
1項と2項の対比
| 項 | 行為 | 追加の条件 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 吸食した | なし | 3年以下の拘禁刑 |
| 2項 | 建物または室を提供した | 利益を図った | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「利益を図った」が要るんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが2項の急所じゃ。条文に書かれた条件を落とさぬこと。利益を図る意思なく場所を貸した場合は、この項の文言から外れるのじゃからな。
136条と同じ刑
2項の法定刑は、136条(あへん煙の輸入等)と同じ6月以上7年以下の拘禁刑です。
| 条文 | 刑 |
|---|---|
| 136条(輸入・製造・販売・販売目的所持) | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 139条2項(場所提供) | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
供給する側に立つ行為が、同じ重さで扱われています。
未遂
第141条により、この章の罪の未遂は罰せられます。139条1項・2項も対象です。
資格別の演習
あへん煙の吸食のため建物を提供して利益を図った者は、あへん煙を吸食した者より重い刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。1項が3年以下の拘禁刑、2項が6月以上7年以下の拘禁刑です。
刑法139条2項の罪が成立するには、建物または室の提供に加え、利益を図ったことが必要である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「建物又は室を提供して利益を図った者」と定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の140条は、この章でいちばん軽い条文じゃ。じゃが、押さえておくべき対比があるぞ。