刑法第139条・あへん煙に関する罪

刑法第139条:あへん煙吸食及び場所提供

あへん煙を吸食する罪と、吸食のため建物・室を提供して利益を図る罪です。吸う者より、場を提供して儲ける者のほうが重く処罰されます。

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  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

吸った本人より、場所を貸した人のほうが重い!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文はそう定めておる。ただし2項には「利益を図った」という条件がついておるぞ。ただ場所を貸しただけでは足りぬ。

条文の内容

項 内容
1項 あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する
2項 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する

1項と2項の対比

項 行為 追加の条件 刑
1項 吸食した なし 3年以下の拘禁刑
2項 建物または室を提供した 利益を図った 6月以上7年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「利益を図った」が要るんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが2項の急所じゃ。条文に書かれた条件を落とさぬこと。利益を図る意思なく場所を貸した場合は、この項の文言から外れるのじゃからな。

136条と同じ刑

2項の法定刑は、136条(あへん煙の輸入等)と同じ6月以上7年以下の拘禁刑です。

条文 刑
136条(輸入・製造・販売・販売目的所持) 6月以上7年以下の拘禁刑
139条2項(場所提供) 6月以上7年以下の拘禁刑

供給する側に立つ行為が、同じ重さで扱われています。

未遂

第141条により、この章の罪の未遂は罰せられます。139条1項・2項も対象です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

あへん煙の吸食のため建物を提供して利益を図った者は、あへん煙を吸食した者より重い刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。1項が3年以下の拘禁刑、2項が6月以上7年以下の拘禁刑です。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法139条2項の罪が成立するには、建物または室の提供に加え、利益を図ったことが必要である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「建物又は室を提供して利益を図った者」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の140条は、この章でいちばん軽い条文じゃ。じゃが、押さえておくべき対比があるぞ。

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