刑法第105条の2・犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

刑法第105条の2:証人等威迫

刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有する者やその親族に、面会を強請したり強談威迫の行為をしたりする罪です。「自己若しくは他人の」と書かれている点が104条と対照的です。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

証人を脅す、っていう話だよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

近いが、条文はもっと手前を捉えておる。まだ証人になっておらぬ者——「必要な知識を有すると認められる者」まで含むのじゃ。

条文の内容

自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
事件 自己若しくは他人の刑事事件
相手① 捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者
相手② その親族
場面 当該事件に関して
前提 正当な理由がないのに
行為 面会を強請し、または強談威迫強談威迫ごうだんいはく刑法105条の2が「面会を強請し」と並べて挙げる行為態様。強いて自分の言い分を聞かせようとする行為(強談)と、言動によって相手を脅かす行為(威迫)を指します。用語ページを見る →の行為をした
刑 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

104条との対比

同じ章にありながら、対象とする事件の範囲が正反対です。

条文 事件
刑法104条(証拠隠滅等) 他人の刑事事件に限る
刑法105条の2(証人等威迫) 自己若しくは他人の刑事事件

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分の事件でもいいんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが証人等威迫証人等威迫しょうにんとういはく刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有すると認められる者やその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、または強談威迫の行為をすること(刑法105条の2)。用語ページを見る →罪の特徴じゃ。証拠を消すのは「他人の事件」に限られるが、人を威迫するのは自分の事件でも許されぬ、と条文が書き分けておる。

相手方に親族が含まれる

条文は「又はその親族に対し」と、本人だけでなくその親族も相手方に挙げています。本人を直接おどさなくても、家族に迫れば条文の射程に入ります。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

刑法105条の2の罪は、自己の刑事事件に関して犯した場合にも成立しうる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「自己若しくは他人の刑事事件」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法105条の2は、捜査・審判に必要な知識を有すると認められる者の親族に対する行為も処罰の対象としている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「……必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第七章はここまで。次の第八章は、たった2か条ながら、多くの人が集まったときという特殊な場面を扱う章じゃ。

一次情報を確認する