ホーム / 用語集 / 強談威迫強談威迫ごうだんいはく刑法105条の2が「面会を強請し」と並べて挙げる行為態様。強いて自分の言い分を聞かせようとする行為(強談)と、言動によって相手を脅かす行為(威迫)を指します。関連用語証人等威迫この用語が登場する解説刑法第105条の2:刑法第105条の2:証人等威迫