刑法第105条・犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
刑法第105条:親族による犯罪に関する特例
犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪を親族が犯人の利益のために犯したときの特例です。「免除する」ではなく「免除することができる」と書かれている点が急所です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
家族をかくまったら、罪にならないってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが落とし穴じゃ。条文は「罰しない」とは書いておらん。「その刑を免除することができる」じゃ。罪は成立しておるのじゃよ。
条文の内容
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
3つの条件
| 条件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象の罪 | 前二条の罪=103条(犯人蔵匿等)・104条(証拠隠滅等) |
| 主体 | 犯人または逃走した者の親族 |
| 目的 | これらの者の利益のために犯したとき |
「できる」の意味
刑の免除刑の免除犯罪の成立は認めたうえで、刑を科さないこと。刑法105条は、犯人または逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪を犯したときに、その刑を免除することが「できる」と定めます。用語ページを見る →は、犯罪の成立を前提としたうえで刑を科さない扱いです。しかも本条は任意的——裁判所が免除するかどうかを判断します。
| 書き方 | 意味 |
|---|---|
| 「罰しない」 | 犯罪が成立しない |
| 「刑を免除する」 | 必ず免除される(必要的免除) |
| 「刑を免除することができる」 | 免除するかどうかは裁判所の判断(任意的免除) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
つまり、免除されないこともあるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。条文の末尾がどう書かれているかを、必ず自分の目で確かめる癖をつけよ。刑法の設問はここを突いてくるからのう。
「親族」の範囲
刑法は親族の定義を置いていません。範囲は民法725条が定める、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族です。
資格別の演習
犯人の親族が犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときは、犯罪が成立しない。
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解答:×
誤りです。刑法105条は「その刑を免除することができる」と定めており、犯罪の成立自体は否定されません。
刑法105条により、親族が犯人の利益のために証拠隠滅罪を犯した場合、その刑は必ず免除される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条文は「免除することができる」であり、任意的免除です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の105条の2は、章の中でも少し毛色が違う。守るのは犯人ではなく、証言しようとする人じゃ。