ホーム / 用語集 / 証人等威迫証人等威迫しょうにんとういはく刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有すると認められる者やその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、または強談威迫の行為をすること(刑法105条の2)。関連用語強談威迫証拠隠滅この用語が登場する解説刑法第105条の2:刑法第105条の2:証人等威迫刑法第222条:刑法第222条:脅迫