刑法第94条・国交に関する罪
刑法第94条:中立命令違反
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者を処罰します。何が禁じられるかを命令にゆだねる形の条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条文を読んでも、何をしたら罪になるのか分からないよ……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがこの条文の特徴じゃ。禁じられる中身は「命令」の側に書かれる。刑法は、その命令に違反したことを捉えて刑を定めておるのじゃな。
条文の内容
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 状況 | 外国が交戦している際に |
| 行為 | 局外中立に関する命令に違反した |
| 刑 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
局外中立局外中立外国どうしが交戦しているときに、そのいずれにも加担しない立場のこと。刑法94条は、局外中立に関する命令に違反した者を処罰します。用語ページを見る →とは、交戦している外国のいずれにも加担しない立場のことです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
外国どうしが戦っていないときは、この条文は働かないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。「外国が交戦している際に」という前提が、条文の冒頭に据えられておる。
2個以上の刑名がある条文
第94条は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と、2つの刑名刑名死刑・拘禁刑・罰金といった刑の種類の名称。刑法69条は、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めてからその刑を減軽するとしています。用語ページを見る →を並べています。この形の条文について法律上の減軽をするときは、刑法69条により、まず適用する刑を定めてからその刑を減軽します。
| 選んだ刑 | 減軽の方法(68条) |
|---|---|
| 拘禁刑 | 長期および短期の2分の1を減ずる(3号) |
| 罰金 | 多額および寡額の2分の1を減ずる(4号) |
第四章のおわりに
第94条をもって、第四章「国交に関する罪」は終わります。
| 条文 | 罪 | 特徴 |
|---|---|---|
| 92条 | 外国国章損壊等 | 外国政府の請求が必要 |
| 93条 | 私戦予備及び陰謀私戦予備及び陰謀外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をすること(刑法93条)。自首した者は刑が免除されます。用語ページを見る → | 自首した者は刑を免除 |
| 94条 | 中立命令違反 | 禁止の内容は命令が定める |
資格別の演習
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法94条の定めです。
刑法94条の罪について法律上の減軽をするときは、まず拘禁刑と罰金のいずれを適用するかを定め、その刑を減軽する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法69条が、各本条に2個以上の刑名があるときの手順を定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここまでが国家の対外関係にかかわる罪じゃ。次の第五章からは、身近な「公務の執行を妨害する罪」に入るぞ。