ホーム / 用語集 / 公務執行妨害公務執行妨害こうむしっこうぼうがい公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えること(刑法95条1項)。妨害の結果が現に生じたことは条文上求められていません。関連用語公務員(刑法上の)職務強要この用語が登場する解説刑法第91条:刑法第91条:削除刑法第95条:刑法第95条:公務執行妨害及び職務強要