刑法第69条・総則

刑法第69条:法律上の減軽と刑の選択

各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めてから、その刑を減軽します。減軽の前に「どの刑にするか」を決める順序を示した条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」みたいな条文だと、両方とも減軽するの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを整理したのが第69条じゃ。先に刑の種類を選び、それから減軽する。 順序が逆にならぬよう、条文が念を押しておるのじゃよ。

条文の内容

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

刑名刑名けいめい死刑・拘禁刑・罰金といった刑の種類の名称。刑法69条は、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めてからその刑を減軽するとしています。用語ページを見る →とは、死刑・拘禁刑・罰金といった刑の種類の名称です。

手順

手順 内容 条文
① 各本条に2個以上の刑名があるとき、適用する刑を定める 69条
② 定めたその刑を減軽する 68条

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

拘禁刑を選んだら、罰金のほうは減軽しなくていいんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そういうことじゃ。選ばれなかった刑名は、減軽の対象にならぬ。 選択の結果、拘禁刑になったなら68条3号で長期・短期の2分の1を減じ、罰金になったなら4号で多額・寡額の2分の1を減じる、というわけじゃな。

「刑名」を含む条文の例

刑法の各則には、刑名が2個以上並ぶ条文が数多くあります。

条文 刑名
刑法92条1項(外国国章損壊等) 拘禁刑・罰金
刑法94条(中立命令違反) 拘禁刑・罰金
刑法95条1項(公務執行妨害) 拘禁刑・罰金

これらの罪で法律上の減軽をするときは、まず拘禁刑と罰金のどちらを適用するかを定め、そのうえで第68条の例によって減軽します。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めてから、その刑を減軽する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法69条の文言そのものです。

司法書士正誤問題AI生成類題

各本条に拘禁刑と罰金の定めがあるときは、両方を減軽したうえで、いずれを適用するかを決める。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法69条は、まず適用する刑を定めてからその刑を減軽するという順序を定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「選んでから減らす」。ひと言でいえばそれだけの条文じゃが、計算の順序を間違えると答えが変わるからのう。

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