ホーム / 用語集 / 労役場留置労役場留置ろうえきばりゅうち罰金や科料を完納できない者を労役場に留置する処分(刑法18条)。罰金は1日以上2年以下、科料は1日以上30日以下の期間です。関連用語科料罰金この用語が登場する解説刑法第15条:刑法第15条:罰金刑法第17条:刑法第17条:科料刑法第30条:刑法第30条:仮出場