ホーム / 用語集 / 通貨偽造等準備通貨偽造等準備つうかぎぞうとうじゅんび貨幣・紙幣・銀行券の偽造または変造の用に供する目的で、器械または原料を準備すること(刑法153条)。関連用語通貨偽造予備この用語が登場する解説刑法第151条:刑法第151条:未遂罪(通貨偽造の罪)刑法第153条:刑法第153条:通貨偽造等準備刑法第201条:刑法第201条:予備(殺人の罪)