ホーム / 用語集 / 解約手付解約手付かいやくてつけ買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供することで契約を解除できる、という機能を持つ手付のこと(民法557条1項)。関連用語手付履行の着手この用語が登場する解説民法第557条:民法第557条:手付