ホーム / 用語集 / 種類債権の特定種類債権の特定しゅるいさいけんのとくてい債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得て給付すべき物を指定することで、以後その物が債権の目的物となること(民法401条2項)。関連用語種類債権特定物この用語が登場する解説民法第401条:民法第401条:種類債権民法第567条:民法第567条:目的物の滅失等についての危険の移転