民法第31条・総則

民法第31条:失踪の宣告の効力

失踪の宣告を受けた者は、死亡したものとみなされます。死亡とみなされる時点が1項と2項で違い、そこから相続の開始時期などが決まります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

失踪の宣告を受けたら、その人は「死んだこと」になるんだよね。でも、いつ死んだことになるの? 宣告された日?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが民法31条の要じゃ。宣告の日ではない。1項の場合は7年の期間が満了した時、2項の場合は危難が去った時じゃ。この一点を取り違えると、相続の話がまるごとずれてしまうぞ。

条文の内容

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

一文の中に、二つの場合が畳み込まれています。ほどくと、こうなります。

宣告の根拠 死亡したものとみなされる時
民法30条1項(生死不明7年) 同項の期間が満了した時(=7年が経過した時)
民法30条2項(危難に遭遇) その危難が去った時

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項のほうは「1年が満了した時」じゃないんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう見つけたのう。そこが一番の落とし穴じゃ。2項の1年は、宣告をしてよいかを決めるための待ち時間にすぎん。死亡とみなされるのは、危難が去った時まで遡る。危難に遭って命を落としたのなら、その時に亡くなったと見るのが自然じゃからのう。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項のほうは、7年が満了した時なんだよね。こっちは遡らないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう。1項には「いつ危険な目に遭ったか」という手がかりが無い。だから条文は期間の満了時という、誰が数えても同じになる時点を選んでおるのじゃ。

「死亡したものとみなす」ということ

条文が使っているのは「みなす」です。実際に死亡したかどうかにかかわらず、法律上は死亡として扱われます。

そこから、たとえば次のことが導かれます。

条文 内容
民法882条 相続は、死亡によって開始する
民法886条1項 胎児は、相続については既に生まれたものとみなす

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法882条が「相続は、死亡によって開始する」と定めておる。31条が死亡とみなす時点を決めるということは、相続がいつ開始したかを決めるということでもあるのじゃ。誰が相続人になるかも、そこを基準に定まってくる。

民法30条と31条を続けて読む

段階 条文 内容
要件 民法30条1項 生死不明が7年間 → 利害関係人の請求 → 宣告
要件 民法30条2項 危難から1年間生死不明 → 同様
効果 民法31条 1項なら期間満了時、2項なら危難が去った時に死亡とみなす
後始末 民法32条 生存等の証明があれば宣告を取り消す

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

待つ期間と、死んだことになる時点は、別々に考えるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこじゃ。待つのは手続のため、遡るのは実態のため——役割が違う。だから条文も、30条で期間を、31条で時点を、別々に定めておるのじゃよ。

なお、失踪の宣告失踪の宣告しっそうのせんこく生死が一定期間明らかでない不在者について、家庭裁判所が利害関係人の請求により行う裁判(民法30条)。宣告を受けた者は死亡したものとみなされます(民法31条)。用語ページを見る →はあくまで死亡をみなす制度です。後に生存が判明したときの扱いは、民法32条が別に定めています。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

失踪の宣告を受けた者は、失踪の宣告がされた時に死亡したものとみなされる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法31条は、民法30条1項による宣告の場合は同項の期間が満了した時に、同条2項による宣告の場合はその危難が去った時に死亡したものとみなす、と定めています。宣告の時が基準となるのではありません。

行政書士正誤問題AI生成類題

危難に遭遇したことを理由として失踪の宣告を受けた者は、危難が去った後1年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法31条は、民法30条2項により宣告を受けた者は「その危難が去った時に」死亡したものとみなす、と定めています。1年という期間は宣告の要件であって、死亡とみなされる時点ではありません。期間の満了時が基準となるのは、民法30条1項による宣告の場合です。

司法書士正誤問題AI生成類題

生死が7年間明らかでないことを理由として失踪の宣告を受けた者は、その7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法31条は、民法30条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は「同項の期間が満了した時に」死亡したものとみなすと定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

失踪の宣告により死亡したものとみなされる時点は、相続がいつ開始したかを判断する基準となる。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法882条は「相続は、死亡によって開始する」と定めており、民法31条が死亡とみなす時点を定める以上、その時点が相続開始の時となります。民法30条1項による宣告か2項による宣告かで、この時点が期間満了時か危難が去った時かに分かれます。

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